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私学共済掛金過少納付問題にかかる解決金の支払について
投稿日:2020.11.24
令和2年11月24日
学校法人大阪産業大学 退職者の皆様
学校法人大阪産業大学
私学共済掛金過少納付問題にかかる解決金の支払について
令和元年7月に私学共済の掛金が過少納付(掛金の算定に通勤定期券代、時間外手当等が含まれていなかった)となっていることが発覚し、関係する在職職員および退職者の皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。
当問題に関しては、第三者委員会を設けて実態の解明を進めてまいりましたが、その報告書を受けて、当法人は令和2年3月26日に『年金受給者(予定者を含む)に対して、一定の方式で算定した「解決金」の支払いを以って「損害の回復」とみなす事を各受給者(予定者を含む)に提案します。』等の対応方針を明らかにしました。
この方針に基づき、これまで専門家のアドバイスを得ながら解決金の算定を進めてまいりましたが、下記の通り、退職者の皆様におかれましても、職種と勤続年数(私学共済加入年数)に応じて解決金をお支払いさせていただきたくご連絡申し上げます。
記
1.「解決金」お支払い対象者
平成2年4月から平成29年5月までの期間に当法人にて私学共済に加入されていた退職者の皆様
2.「解決金」に関する通知文書の送付時期
令和3年1月を目途に、個別に「解決金」に関する通知文書を送付いたします。
3.その他(お願い)
通知文書は、当法人退職時の住所に簡易書留にて送付させていただきますので、退職後に転居等された方につきましては、大変お手数をお掛け致しますが、現住所を下記の連絡先まで、お知らせいただけますようお願い申し上げます。
以 上
〔連絡先〕学校法人大阪産業大学 法人本部事務局 人事部給与課
(E-mail)kyousai@cnt.osaka-sandai.ac.jp